放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第十九条 # 経営委員会の招集

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

委員長は、経営委員会を、原則として、一月二回招集するものとする。

2項
委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、付議すべき事項 その他参考となるべき事項を明確にするものとする。