第百十六条から前条までの規定にかかわらず、前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百二十一条 # 臨時目的放送
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号