法第百二十五条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百二十八条 # 上場されている株式に準ずる株式
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号