放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百四十八条 # 衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

前章第五節第一款第一目第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条除く)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる番組送出設備について準用する。

2項

前章第五節第一款第一目第百五条第二項 及び第百十五条除く)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる中継回線設備について準用する。

3項

前章第五節第一款第一目第百五条第二項第百六条第二項 及び第百十五条除く)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる地球局設備について準用する。

4項

前章第五節第一款第一目第百五条第二項第百六条第百七条 及び第百九条から第百十四条まで除く)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備について準用する。