放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

令和四年九月三〇日総務省令第六五号

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 09月09日 03時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
日本放送協会は、この省令の施行の際 現に放送法第六十四条第三項の規定により認可を受けている受信契約の条項について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から六月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
2項
前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている受信契約の条項は、この省令による改正後の放送法施行規則の定めるところに合致しているものとみなす。