この省令は、公布の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成一〇年八月四日郵政省令第六七号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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この省令の施行の際 現になされている委託放送業務の認定の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請者に主たる出資者の概要を記載した書類を求めることができる。