この省令は、公布の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成一七年七月一五日総務省令第一一〇号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に放送法第五十二条の十三第二項の規定により委託放送業務の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の十第一項第四号 及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際 現に放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第十七条の十第一項第四号 及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。