この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日から施行する。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
附 則
平成二〇年一月一一日総務省令第二号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
· · ·
平成十九年度の事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。