この省令は、公布の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成二一年二月二〇日総務省令第七号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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この省令の施行の際 現に次の表の上欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
超短波放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | 超短波放送(デジタル放送) |
テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) 標準テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) 高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン放送(デジタル放送) |
データ放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | データ放送(デジタル放送) |
標準テレビジョン放送(アナログ放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン放送(アナログ放送) |
標準テレビジョン音声多重放送(アナログ放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン音声多重放送(アナログ放送) |