この省令は、公布の日から施行する。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
附 則
平成二三年一〇月二五日総務省令第一三九号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
· · ·
この省令の施行の際 現に承認を受けている平成二十三年度の事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画の変更については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成二十三年度の事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書 及びキャッシュ・フロー計算書 並びにこれらに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。