放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

平成二三年六月二九日総務省令第六二号

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 09月09日 03時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

# 第二条 @ 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則等の廃止

1項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第三号)
二 号
有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)
三 号
電気通信役務利用放送法施行規則(平成十四年総務省令第五号)

# 第三条 @ 放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出の規定の適用の特例

1項
この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第八十五条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年十月から六箇月の期間について行うべきものは、なお従前の例によることができる。

# 第四条 @ 停電対策等の規定の適用の特例

1項
新規則第百九条の規定は、この省令の施行の際 現に改正法附則第九条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許人」という。)の電気通信設備のうち、中波放送 又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間にその他の中継局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、中波放送 又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百九条に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。

# 第五条

1項
新規則第百四条、第百七条第一項 及び第二項、第百八条、第百十一条 並びに第百十二条第二項の規定は、みなし免許人の電気通信設備のうち、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備 及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間に当該みなしプラン局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備 及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百四条、第百七条第一項 及び第二項、第百八条、第百十一条 並びに第百十二条第二項に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。

# 第六条

1項
新規則第百五十一条第一項から第三項まで、第百五十三条第一号 及び第二号 並びに第百五十四条において準用する新規則第百六条、第百七条第三項 及び第百九条の規定は、この省令の施行の際 現に改正法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項の有線テレビジョン放送施設者が設置する同条第二項の有線テレビジョン放送施設 及び改正法附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項の電気通信役務利用放送事業者が権原に基づいて利用するこの省令による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則第二条第四号の有線役務利用放送設備については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

# 第七条 @ 指定に係る区域等の規定の適用の特例

1項
改正法附則第五条第六項に規定する改正法による改正後の放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)について新規則第百六十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「当該各号に定める区域」とあるのは、「当該各号に定める区域 又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日の前日において、同法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可 若しくは同法第七条の規定による変更の許可を既に受けた放送法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第六十二号)附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)別記第一に定める施設区域(施設設置完了予定が到来していない区域も含む。)」とする。
2項
みなし指定事業者について新規則第百六十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の合併の特例に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可 若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の後に市町村の合併が行われた場合 又は放送法等の一部を改正する法律の施行の日以後に市町村の合併の特例に関する法律」と、「法第百四十条第一項の規定による」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律による廃止前の有線テレビジョン放送法第三条の規定による許可 若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の際 現に有線テレビジョン放送を行っている区域の属する当該許可 若しくは変更の許可等を受けたときの市町村 又は法第百四十条第一項の規定による」とする。
3項
みなし指定事業者について新規則第百六十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第百六十一条第一項各号(第一号ヘ 及びトを除く。)のいずれか」とあるのは、「第百六十一条第一項第一号(ヘ 及びトを除く。)又は現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部 若しくは大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可 若しくは同法第七条の規定による変更の許可等 若しくは法第百二十六条の規定による登録 若しくは法第百三十条の規定による変更登録をした場合において、当該区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線テレビジョン放送施設の施設計画 又は有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)のいずれか」とする。

# 第八条 @ 受信契約者の記録数の提出の規定の適用の特例

1項
新規則第百六十九条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間中について行うべきものは、なお従前の例によることができる。