放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 09月09日 03時56分


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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 財務諸表の様式の特例

2項

平成二十七年度から令和三年度までの間における別表第三号の規定の適用については、同表中「未払消費税等」とあるのは「未払消費税等東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」と、「国際催事放送権料引当金」とあるのは「国際催事放送権料引当金東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」と、「備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。」とあるのは「備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。備考1の2 この表において、「東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」とは令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関する放送に要する費用(放送権料を除く。)のための引当金をいう。」と、「受信料前受金」とあるのは「東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金受信料前受金」と、「国際催事放送権料引当金」とあるのは「国際催事放送権料引当金東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」と、「国際催事放送権料引当金の増減額」とあるのは「国際催事放送権料引当金の増減額東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金の増減額」とする。

@ 新型コロナウイルス感染症に起因して生じた事態に対応するための特例

3項
経営委員会は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症に起因する事情により、法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準の変更(受信契約者の負担を軽減するためのものに限る。)を議決しようとする場合であつて、公益上、緊急に議決する必要があるため、第十八条第二項の規定による手続を実施することが困難であるときには、当該手続を要しない。この場合において、経営委員会は、当該手続を実施しないで議決したときには、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 号
議決した事項の題名
二 号
第十八条第二項の規定による手続を実施しなかつた旨 及びその理由