@ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
平成二十七年度から令和三年度までの間における別表第三号の規定の適用については、同表中「未払消費税等」とあるのは「未払消費税等東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」と、「国際催事放送権料引当金」とあるのは「国際催事放送権料引当金東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」と、「備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。」とあるのは「備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。備考1の2 この表において、「東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」とは令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関する放送に要する費用(放送権料を除く。)のための引当金をいう。」と、「受信料前受金」とあるのは「東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金受信料前受金」と、「国際催事放送権料引当金」とあるのは「国際催事放送権料引当金東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」と、「国際催事放送権料引当金の増減額」とあるのは「国際催事放送権料引当金の増減額東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金の増減額」とする。