放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二十二条の二 # 関連事業持株会社への出資

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、前条の場合のほか、協会 及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画 及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(その定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下この条 及び次条第一項において同じ。)に出資することができる。


この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。

一 号

専ら前条第三号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社 その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。

二 号

出資は、次条第一項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項 及び同条第五項において「認定出資計画」という。)に従い、専ら前条第三号に掲げる者に対して行うこと。