放送法

昭和二十五年法律第百三十二号
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 放送番組の編集等に関する通則

  • 第三章 日本放送協会

    • 第一節 通則
    • 第二節 業務
    • 第三節 経営委員会
    • 第四節 監査委員会
    • 第五節 役員及び職員
    • 第六節 受信料等
    • 第七節 財務及び会計
    • 第八節 放送番組の編集等に関する特例
    • 第九節 雑則
  • 第四章 放送大学学園

  • 第五章 基幹放送

    • 第一節 通則
    • 第二節 基幹放送事業者
      • 第一款 認定等
      • 第二款 業務
      • 第三款 経営基盤強化計画の認定
    • 第三節 基幹放送局提供事業者
  • 第六章 一般放送

    • 第一節 登録等
    • 第二節 業務
  • 第七章 有料放送

  • 第八章 認定放送持株会社

  • 第九章 放送番組センター

  • 第十章 雑則

  • 第十一章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一 号

放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 号

放送の不偏不党、真実 及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三 号

放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

1項

この法律 及び この法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一 号

放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。

二 号

基幹放送」とは、電波法昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。

三 号

一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。

四 号

国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。

五 号

国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送 及び協会国際衛星放送以外のものをいう。

六 号

邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。

七 号

外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。

八 号

中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。

九 号

協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る)をいう。

十 号

邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。

十一 号

外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。

十二 号

内外放送」とは、国内 及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。

十三 号

衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。

十四 号

移動受信用地上基幹放送」とは、自動車 その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。

十五 号

地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。

十六 号

中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声 その他の音響を送る放送をいう。

十七 号

超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声 その他の音響を送る放送(文字、図形 その他の影像 又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

十八 号

テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像 及び これに伴う音声 その他の音響を送る放送(文字、図形 その他の影像(音声 その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。

十九 号

多重放送」とは、超短波放送 又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声 その他の音響、文字、図形 その他の影像 又は信号を送る放送であつて、超短波放送 又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。

二十 号

放送局」とは、放送をする無線局をいう。

二十一 号

認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。

二十二 号

特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。

二十三 号

基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者 及び特定地上基幹放送事業者をいう。

二十四 号

基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備 及び その他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。

二十五 号

一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者 及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。

二十六 号

放送事業者」とは、基幹放送事業者 及び一般放送事業者をいう。

二十七 号

認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社 又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。

二十八 号

放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量 及び配列をいう。

二十九 号

教育番組」とは、学校教育 又は社会教育のための放送の放送番組をいう。

三十 号

教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。

三十一 号

特定役員」とは、法人 又は団体の役員のうち、当該法人 又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。

三十二 号

支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。

一の者 及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人 又は団体の議決権の数の当該法人 又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人 又は団体の関係

一の法人 又は団体の特定役員で他の法人 又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人 又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人 又は団体と当該 他の法人 又は団体との関係

及びに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任 その他の事由を通じて法人 又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人 又は団体の関係

第二章 放送番組の編集等に関する通則

1項

放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

1項

放送事業者は、国内放送 及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 号

公安 及び善良な風俗を害しないこと。

二 号

政治的に公平であること。

三 号

報道は事実をまげないですること。

四 号

意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

2項

放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声 その他の音響を聴くことができる放送番組 及び音声 その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字 又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。

1項

放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。

2項

放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。


これを変更した場合も、同様とする。

1項

放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。

2項

審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。

3項

放送事業者は、番組基準 及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。

4項

放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

5項

放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。

一 号

前項の規定により講じた措置の内容

二 号

第九条第一項の規定による訂正 又は取消しの放送の実施状況

三 号

放送番組に関して申出のあつた苦情 その他の意見の概要

6項

放送事業者は、審議機関からの答申 又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号

審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申 又は放送事業者に対して述べた意見の内容 その他審議機関の議事の概要

二 号

第四項の規定により講じた措置の内容

1項

放送事業者の審議機関は、委員七人テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数以上をもつて組織する。

2項

放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。

3項

二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。


この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。

一 号

当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。第十四条において同じ。)が全国である者を除く)が二以上含まれていないこと。

二 号

当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第十四条第三項第二号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許状に記載された放送区域をいう。以下 この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下 この項において同じ。)の重複があること。

放送区域 又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域 又は業務区域の面積の三分の二以上に当たること。

放送区域 又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域 又は業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。

三 号

当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれのの一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。

業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の三分の二以上に当たること。

業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。

当該の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。

1項

前三条の規定は、経済市況、自然事象 及びスポーツに関する時事に関する事項 その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送 又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない

1項

放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人 又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なく その放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正 又は取消しの放送をしなければならない。

2項

放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。

3項

前二項の規定は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

1項

放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間前条第一項の規定による訂正 又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関 又は同条の規定による訂正 若しくは取消しの放送の関係者が視聴 その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。

1項

放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。

1項

放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。

1項

放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送 その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず同等の条件で放送をしなければならない。

1項

放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善 及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域 又は業務区域(第百二十六条第二項第四号 又は第百三十三条第一項第四号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。

第三章 日本放送協会

第一節 通則

1項

協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送 及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送 及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

1項

協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。

1項

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2項

協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

1項

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

事務所の所在地

四 号

資産 及び会計に関する事項

五 号

経営委員会、監査委員会、理事会 及び役員に関する事項

六 号

業務 及び その執行に関する事項

七 号

放送債券の発行に関する事項

八 号
公告の方法
2項

定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。

1項

協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設 その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

第二節 業務

1項

協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る)を行うこと。

中波放送
超短波放送
テレビジョン放送
二 号

テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る)を行うこと。

三 号

放送 及び その受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。

四 号

邦人向け国際放送 及び外国人向け国際放送を行うこと。

五 号

邦人向け協会国際衛星放送 及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。

2項

協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

一 号

前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。

二 号

協会が放送した又は放送する放送番組 及び その編集上必要な資料 その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く)。

三 号

放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者 及び外国放送事業者を除く)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く)。

四 号

放送番組 及び その編集上 必要な資料を外国放送事業者に提供すること。

五 号

テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組 及び その編集上 必要な資料を放送事業者に提供すること。

六 号

前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く)。

七 号

多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。

八 号

委託により、放送 及び その受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計 その他の技術援助 並びに放送に従事する者の養成を行うこと。

九 号

前各号に掲げるもののほか、放送 及び その受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。

3項

協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。

一 号

協会の保有する施設 又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。

二 号

委託により、放送番組等を制作する業務 その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備 又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。

4項

協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。

5項

協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか 及びテレビジョン放送がそれぞれ あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。

6項

協会は、第一項第一号 又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置 並びに他の特定地上基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

7項

協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者 その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送 及び その受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項 及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。

8項
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部 又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
9項

第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間 その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

10項

協会は、第二項第二号 又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

第二項第二号 又は第三号の業務の種類、内容 及び実施方法

二 号

第二項第二号 又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項

三 号

第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金 その他の提供条件に関する事項

四 号
その他総務省令で定める事項
11項

協会は、第二項第二号 又は第三号の業務を行うに当たつては、第九項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。

11項

第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間 その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

一 号

第二項第二号 又は第三号の業務の種類、内容 及び実施方法

二 号

第二項第二号 又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項

三 号

第二項第二号 又は第三号の業務の種類、内容 及び実施方法 並びに同項第二号の業務に関する料金 その他の提供条件に関する事項が、特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)を設置した者について、同条第一項の規定により協会と同項に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。

四 号

その他総務省令で定める事項

12項

協会は、第二項第二号 又は第三号の業務を行うに当たつては、第十項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。

13項

協会は、第十項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。

14項

協会は、第二項第二号 又は第三号の業務を行うに当たつては、第十項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

15項

協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

16項

総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。

一 号

第十項の認可を受けた実施基準が第十一項各号いずれかに該当しないこととなつた場合

その実施基準を変更すべき旨の勧告

二 号

協会が第十一項の規定に違反している場合

第九項の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号 又は第三号の業務を行うべき旨の勧告

16項

総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第九項の認可を取り消すことができる。

17項

総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第十項の認可を取り消すことができる。

18項

協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号 又は第三号の業務に関する技術の発達 及び需要の動向 その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

19項

協会は、第二項第九号 又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

20項
協会は、基幹放送の受信用機器 又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者 及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
1項

協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画 及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社 その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号除き、以下 この章 及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。

一 号

協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。

二 号

協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者 又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。

2項

協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。

3項

協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項 又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画 及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。

一 号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
二 号
国立研究開発法人情報通信研究機構
三 号

第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者

四 号

前三号に掲げる者のほか、第二十条第一項 又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者

1項

協会は、前条の場合のほか、協会 及び その子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画 及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(その定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)に出資することができる。


この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。

一 号

専ら前条第四号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社 その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。

二 号

出資は、次条第一項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項 及び同条第五項において「認定出資計画」という。)に従い、専ら前条第四号に掲げる者に対して行うこと。

1項

協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下 この条 及び第二十九条第一項第一号ヰにおいて「関連事業出資計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その関連事業出資計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る関連事業出資計画の実施が、協会が第二十条第一項 又は第二項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。

3項

協会は、第一項の認定を受けた場合において、認定出資計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。

4項

第二項の規定は、前項の認定について準用する。

5項
総務大臣は、認定出資計画に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
1項

協会は、第二十一条第二項の場合のほか、第二十条第一項の業務 又は第六十五条第一項 若しくは第六十六条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第二十条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。

2項

前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第二十条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。

3項

協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、

同項
次に掲げる要件」とあるのは、
「次に掲げる要件(第五号第六号 及び第七号イからハまでに係る部分に限る)を除く)」と

する。

2項

総務大臣が協会について第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査を行う場合における同項の規定の適用については、

同項
第九十三条第一項第四号 及び第五号」とあるのは、
第九十三条第一項第四号」と

する。

1項

協会は、外国の放送局を用いて国際放送 又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項 その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。


これらの事項を変更したときも、同様とする。

1項

協会は、第二十条第八項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準 及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

2項

協会は、前項に規定する基準 及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。

3項

前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。

4項

協会は、第一項に規定する基準 及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準 及び方法を総務大臣に届け出なければならない。


これらを変更した場合も、同様とする。

1項

協会は、その業務に関して申出のあつた苦情 その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第三節 経営委員会

1項

協会に経営委員会を置く。

1項

経営委員会は、次に掲げる職務を行う。

一 号

次に掲げる事項の議決

協会の経営に関する基本方針

監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項

協会の業務 並びに協会 及び その子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備

(1)

会長、副会長 及び理事の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制

(2)

会長、副会長 及び理事の職務の執行に係る情報の保存 及び管理に関する体制

(3)

協会の損失の危険の管理に関する体制

(4)

会長、副会長 及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(5)

協会の職員の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制

(6)

次に掲げる体制 その他の協会 及び その子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制

(i)

当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ii)及び(iv)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制

(ii)

当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制

(iii)

当該子会社の損失の危険の管理に関する体制

(iv)

当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(7)

経営委員会の事務局に関する体制

収支予算、事業計画 及び資金計画

第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項 及び第二項において単に「中期経営計画」という。

第七十二条第一項に規定する業務報告書 及び第七十四条第一項に規定する財務諸表

放送局の設置計画 並びに放送局の開設、休止 及び廃止(放送局の開設、休止 及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く

テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下 このにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止 及び廃止(国際放送 及び協会国際衛星放送の開始、休止 及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く

番組基準 及び放送番組の編集に関する基本計画

定款の変更

第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準

放送債券の発行 及び借入金の借入れ

土地の信託

第二十条第十項に規定する実施基準 及び同条第十四項に規定する実施計画

第二十一条第二項 及び第二十三条第一項に規定する基準

第二十六条第一項に規定する基準 及び方法

第六十一条に規定する給与等の支給の基準 及び第六十二条に規定する服務に関する準則

役員の報酬、退職金 及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。

収支予算に基づき議決を必要とする事項

重要な不動産の取得 及び処分に関する基本事項

外国放送事業者 及び その団体との協力に関する基本事項

第二十条第九項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更

第二十条第十九項の総務大臣の認可を受けて行う業務

第二十二条 又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資

関連事業出資計画

第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等

情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱

イからオまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項

二 号

役員の職務の執行の監督

2項

経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない

3項

経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。

1項

経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。

2項

経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3項

委員長は、委員会の会務を総理する。

4項

経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

1項

委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。


この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業 その他の各分野 及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。

2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。


この場合においては、任命後 最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられた者

二 号

国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 号

国家公務員(審議会、協議会等の委員 その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く

四 号

政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。

五 号

放送用の送信機 若しくは放送受信用の受信機の製造業者 若しくは販売業者 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。

六 号

放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者 若しくは新聞社、通信社 その他ニュース 若しくは情報の頒布を業とする事業者 又はこれらの事業者が法人であるときはその役員 若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者

七 号

前二号に掲げる事業者の団体の役員

4項

委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。

1項

委員は、この法律 又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集 その他の協会の業務を執行することができない

2項

委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

1項

委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然 退職するものとする。

1項

内閣総理大臣は、委員が第三十一条第三項各号いずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。


この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。

2項

内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。

1項

委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

1項

常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

1項

経営委員会は、委員長が招集する。

2項

委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。

3項

監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。

4項

会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況 並びに第二十七条の苦情 その他の意見 及び その処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。

5項

会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

6項

監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。

1項

経営委員会は、委員長 又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者 及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない

2項

経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、委員長が決する。

3項

会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。

1項

委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。

第四節 監査委員会

1項

協会に監査委員会を置く。

2項

監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。

3項

監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

1項

監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。

2項

監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用 又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない

一 号

費用の前払の請求

二 号

支出をした費用 及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 号

負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求

1項

監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員 及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

2項

監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

3項

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

4項

第一項 及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収 又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

1項

監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令 若しくは定款に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。

1項

監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為 その他法令 若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

1項

第五十一条第一項から第三項まで 及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。

一 号

監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合

経営委員会が定める者

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

監査委員会が選定する監査委員

2項

前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。

1項

監査委員会は、各監査委員が招集する。

1項

監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない

2項

監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。

3項

役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

4項

この法律に定めるものを除くほか、議事の手続 その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。

第五節 役員及び職員

1項

協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人 及び理事七人以上 十人以内を置く。

1項

会長、副会長 及び理事をもつて理事会を構成する。

2項

理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。

1項

会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。

2項

副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。

3項

理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長 及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長 及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長 及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

4項

会長、副会長 及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。

1項

会長は、経営委員会が任命する。

2項

前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。

3項

副会長 及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。

4項

会長、副会長 及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。


この場合において、

同項第六号中
放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者 若しくは新聞社」とあるのは
「新聞社」と、

十分の一以上を有する者」とあるのは
十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、

同項第七号
役員」とあるのは
「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と

読み替えるものとする。

1項

会長 及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。

2項

会長、副会長 及び理事は、再任されることができる。

3項

会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

1項

経営委員会 又は会長は、それぞれ第五十二条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第三十一条第三項各号いずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者 又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号 又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。

1項

経営委員会は、会長、監査委員 若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員 若しくは会計監査人に職務上の義務違反 その他会長、監査委員 若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。

2項

会長は、副会長 若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長 若しくは理事に職務上の義務違反 その他副会長 若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。

1項

会長、副会長 又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

1項

会長、副会長 及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

1項

協会と会長、副会長 又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長 又は理事は、代表権を有しない。


この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

1項

仮理事 又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

会長、副会長 及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

2項

会長、副会長 及び理事は、放送事業 及び第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。

1項

役員は、法令 及び定款 並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。

1項

協会は、その役員の報酬 及び退職金 並びにその職員の給与 及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

協会は、その役員 及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員 及び職員の職務に専念する義務 その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

第六節 受信料等

1項

協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下 この項 及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下 この条 及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下 この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。


ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居 及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。

一 号
放送の受信を目的としない受信設備
二 号

ラジオ放送(音声 その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送 及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備

2項

協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、前項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3項

協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号
受信契約の単位に関する事項
二 号

受信契約の申込みの方法 及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日 その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。

三 号
受信料の支払の時期 及び方法に関する事項
四 号
次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額 及び割増金の額 その他当該受信料 及び当該割増金の徴収に関する事項
不正な手段により受信料の支払を免れた場合

正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合

五 号
その他総務省令で定める事項
4項

前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。

一 号

前項第四号イに掲げる場合に該当する場合

支払を免れた受信料の額

二 号

前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合

同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額

5項

協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。

1項

総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体 及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統 及び社会経済に係る重要事項 その他の国の重要事項に係るものに限る)その他必要な事項を指定して国際放送 又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。

2項

総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。

3項

協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。

4項

協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。

5項

第二十条第九項の規定は、前項の協定について準用する。


この場合において、

同条第九項
又は変更し」とあるのは、
「変更し、又は廃止し」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣は、放送 及び その受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。

2項

前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達 その他公共の利益になるように利用されなければならない。

1項

第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送 又は協会国際衛星放送に要する費用 及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。

2項

第六十五条第一項の要請 及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。

第七節 財務及び会計

1項

協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。

1項

協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

1項

協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣が前項の収支予算、事業計画 及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。

3項

前項の収支予算、事業計画 及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。

4項

第六十四条第一項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料の額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。

1項

協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画が国会の閉会 その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営 及び施設の建設 又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る)に必要な範囲の収支予算、事業計画 及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。


この場合において、前条第四項に規定する受信料の額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日における受信料の額とする。

2項

前項の規定による収支予算、事業計画 及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画 及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施 並びに資金の調達 及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画に基づいてしたものとみなす。

3項

総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。

1項

協会は、三年以上 五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。第七十三条の二第三項 及び第五項第二号において同じ。

一 号

中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。

二 号

協会の経営に関する基本的な方向

三 号

協会が行う業務の種類 及び内容

四 号

協会の業務 並びに協会 及び その子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項

五 号

受信料の体系 及び水準に関する事項 その他受信料に関する事項

六 号
収支の見通し
七 号

その他協会の経営に関する重要事項

1項

協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

2項

総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。

3項

協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。

2項

協会は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

第二十条第二項第二号 及び第三号の業務(専ら受信料を財源とするものを除く

二 号

第二十条第三項の業務

1項

協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項 及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く)から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならない。

2項

還元目的積立金は、協会が次項の規定により収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額が零を下回る場合における当該下回る額をいう。次項において同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならない。


ただし、総務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3項

協会は、中期経営計画の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額(第五項第二号において「予想積立額」という。)が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間(同項において「還元実施期間」という。)の事業年度については、還元受信料額により受信料収入(協会の受信料による収入をいう。同項において同じ。)の予想額を計算した収支予算を作成しなければならない。


ただし、当該収支予算を作成しないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。

4項

前項ただし書に規定する場合において、同項に規定する収支予算を作成しないときにおける第七十条第一項 及び第二項の規定の適用については、

同条第一項 及び第二項
中期経営計画」とあるのは、
「中期経営計画 及び第七十三条の二第三項ただし書に規定する理由を記載した書類」と

する。

5項

第三項に規定する「還元受信料額」とは、還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額を超えない額となるように計算した受信料の額をいう。

一 号

基準受信料額(還元実施期間において第一項に規定する業務に係る収入の予想額の合計額と当該業務に係る支出の予想額の合計額が同額となるように計算した受信料の額をいう。)により計算した当該還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額

二 号
当該還元実施期間の直前の中期経営計画の期間に計算した予想積立額
1項

協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書 その他総務省令で定める書類 及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会 及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後 三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

2項

総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。

3項

内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。

4項

協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表 及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

1項

会計監査人は、経営委員会が任命する。

2項

会計監査人は、公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。

3項

次に掲げる者は、会計監査人となることができない

一 号

公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者

二 号

協会の子会社 若しくはその取締役、会計参与、監査役 若しくは執行役から公認会計士 若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又はその配偶者

三 号

監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

1項

会計監査人は、いつでも、会計帳簿 若しくはこれに関する資料の閲覧 及び謄写をし、又は役員 及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

2項

会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会 若しくはその子会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

3項

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

4項

会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。

5項

監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。

1項

会計監査人の任期は、その選任の日以後 最初に終了する事業年度の財務諸表についての第七十四条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。

1項

協会の会計については、会計検査院が検査する。

1項

協会は、放送設備の建設 又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。

2項

前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍を超えることができない

3項

協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。


この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。

4項

協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。

5項

協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。

6項

協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先立ち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7項

前項の先取特権の順位は、民法の一般の先取特権に次ぐものとする。

8項

前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。

第八節 放送番組の編集等に関する特例

1項

協会は、国内基幹放送の放送番組の編集 及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 号

豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。

二 号

全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。

三 号

我が国の過去の優れた文化の保存 並びに新たな文化の育成 及び普及に役立つようにすること。

2項

協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。

3項

第百六条第一項の規定は協会の中波放送 及び超短波放送の放送番組の編集について、


第百七条の規定は中波放送 及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。

4項

協会は、邦人向け国際放送 若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集 及び放送 又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組 及び娯楽番組を有するようにしなければならない。

5項

協会は、外国人向け国際放送 若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集 及び放送 又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業 その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進 及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。

6項

第五条第一項第六条第八条から第十一条まで第十三条第百十条第百七十四条 及び第百七十五条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送 又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。

1項

協会は、第六条第一項前条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送 及び協会国際衛星放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。

2項

地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。

3項

中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。

4項

中央審議会 及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。

5項

地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。

6項

第六条第二項前条第六項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内基幹放送に係る第六条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る同条第三項に規定するもの 及び国際放送等の放送番組に係るものとする。

7項

協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集 及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。

8項

第六条第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会 及び地方審議会にあつては国内基幹放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。

1項

協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。

2項

前項の規定は、放送番組編集上 必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者 又は営業者の氏名 又は名称等を放送することを妨げるものではない。

1項

第七条第十二条第十四条第九十五条第二項第九十八条第百条第百九条 及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない

第九節 雑則

1項

協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。

一 号

協会の組織、業務 及び財務に関する基礎的な情報

二 号

協会の組織、業務 及び財務についての評価 及び監査に関する情報

三 号

協会の出資 又は拠出に係る法人 その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報

2項

前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。

1項

協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部 又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない

2項

総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。


ただし、協会が第二十条第二項第七号 又は第三項第一号の業務を行う場合については、この限りでない。

1項

協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局 若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上休止することができない


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

不可抗力により廃止し、又は休止する場合

二 号

一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するとき その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合

三 号

外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合

2項

協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

協会は、その放送を休止したときは、第一項の認可を受けた場合 又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4項

総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、

第百五条
第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは
第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、

当該届出」とあるのは
「当該認可」と

読み替えて、同条の規定を適用する。

5項

総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、

第百五条
第百条」とあるのは、
第八十六条第二項」と

読み替えて、同条の規定を適用する。

1項

協会の解散については、別に法律で定める。

2項

協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

第四章 放送大学学園

1項

第五条から第八条まで第十二条第十三条第九十三条第一項第七号イからハまでに係る部分に限る)、第九十五条第二項第九十八条第一項第百条第百六条第一項 及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない

1項

学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局 若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない


ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。

2項

学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合 又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、

第百五条
第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは
第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、

当該届出」とあるのは
「当該認可」と

読み替えて、同条の規定を適用する。

1項

学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。

2項

前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者 又は営業者の氏名 又は名称等を放送することを妨げるものではない。

第五章 基幹放送

第一節 通則

1項

総務大臣は、基幹放送の計画的な普及 及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。

2項

基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針 その他基幹放送の計画的な普及 及び健全な発達を図るための基本的事項

二 号

協会の放送、学園の放送 又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送 又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送 その他の放送の種類による区分 その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。

三 号

放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下 この号において同じ。)の数(衛星基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標

3項

基幹放送普及計画は、第二十条第一項第二項第一号 及び第五項に規定する事項、電波法第五条第四項の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達 及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情 その他の事情を勘案して定める。

4項

総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。

5項

総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

1項

特定地上基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。

第二節 基幹放送事業者

第一款 認定等

1項

基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者 又は受けた者を除く)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。

一 号

当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。

二 号

当該業務を維持するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。

四 号

衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達 及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。

五 号

当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。


ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域 その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。

基幹放送事業者

に掲げる者に対して支配関係を有する者

又はに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者

六 号
当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合すること その他放送の普及 及び健全な発達のために適切であること。
七 号

当該業務を行おうとする者が次のイからルまで衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部 若しくは一部の区域 又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、除く)のいずれにも該当しないこと。

日本の国籍を有しない人

外国政府 又はその代表者

外国の法人 又は団体

法人 又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの

法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2) 及び次項第十号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ 及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(に該当する場合を除く

(1)

イからハまでに掲げる者

(2)

外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人 又は団体

この法律 又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第二十七条の十六第一項 又は第六項第四号除く)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

法人 又は団体であつて、その役員がヘからヌまでいずれかに該当する者であるもの

2項

前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
基幹放送の種類
三 号

基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者 又は当該免許を受けた者の氏名 又は名称

四 号
希望する放送対象地域
五 号

基幹放送に関し希望する周波数

六 号
業務開始の予定期日
七 号
放送事項
八 号

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

九 号
衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置
十 号
法人 又は団体にあつては、次に掲げる事項

特定役員の氏名又は名称

外国人等直接保有議決権割合

地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合

3項

前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

第一項の認定(協会 又は学園の基幹放送の業務 その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。


第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る)の申請についても、同様とする。

5項

前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類 及び放送対象地域 その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。

1項

前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項 及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置)を指定して行う。

一 号

電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名 又は名称

二 号
放送対象地域
三 号

基幹放送に係る周波数

2項

総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。

3項

認定証には、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項 及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置)を記載しなければならない。

一 号

認定の年月日 及び認定の番号

二 号

認定を受けた者の氏名 又は名称

三 号
基幹放送の種類
四 号

電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名 又は名称

五 号
放送対象地域
六 号

基幹放送に係る周波数

七 号
放送事項
1項

認定基幹放送事業者は、第九十三条第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

2項

基幹放送の業務を一箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。


休止期間を変更するときも、同様とする。

1項

第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。

2項

総務大臣は、衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、衛星基幹放送の業務の認定にあつては第九十三条第一項第四号 及び第五号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第五号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号 又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号第三号 若しくは第十号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


ただし同号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ 又はに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものについては、この限りでない。

3項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。

一 号

衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道 若しくは位置 及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき 又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道 若しくは位置について変更の許可 若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。

二 号

移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域 及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき 若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。

三 号

前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。

1項

認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。


この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併 若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る)をしたときは、当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。

3項

電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。


同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。

4項

前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

5項

電波法第二十条第五項の規定により合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は譲受人が合併 又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。

6項

第九十三条第一項の規定は、第二項 及び第三項の認可に準用する。

1項

認定基幹放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。

1項

第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、認定基幹放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。

1項

総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号除く)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。

一 号

第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつた状況

二 号

前項の規定により当該認定を取り消すこと 又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

1項

総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。

二 号

不正な手段により、第九十三条第一項の認定、第九十六条第一項の認定の更新 又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。

三 号

第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。

四 号

第百七十四条の規定による命令に従わないとき。

五 号

衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。

1項

総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項 若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出 又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。

第二款 業務

1項

基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送 及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組 又は教育番組 並びに報道番組 及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

2項

基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集 及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画 及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。


この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。

1項

前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、

同条第三項
及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは
「、放送番組の編集に関する基本計画 及び放送番組の種別の基準」と、

同条第五項 及び第六項
次の各号に掲げる事項」とあるのは
次の各号に掲げる事項 並びに放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間」と

する。

1項

基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事 その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。

1項

基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。

1項

基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。

1項

基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務 若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。


ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合 その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

認定基幹放送事業者は、基幹放送設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2項

前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号

基幹放送設備の損壊 又は故障により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。

二 号

基幹放送設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

1項

特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第一項の総務省令で定める技術基準 及び第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、基幹放送設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

2項

特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、基幹放送設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準 又は第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、第百十一条第一項第百十三条第一項 及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。

2項

総務大臣は、第百十二条第百十三条第二項 及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項 及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者 又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者 又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

一 号

当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合

第九十三条第一項第七号ニに定める事由

二 号

当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者である場合

第九十三条第一項第七号ニ 又はに定める事由

三 号

当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合

電波法第五条第四項第二号に定める事由

四 号

当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う特定地上基幹放送事業者である場合

電波法第五条第四項第二号 又は第三号に定める事由

2項

前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

3項

前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている第九十三条第一項第七号ホ(2)に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

4項

第一項 及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き電波法第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ 及びに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

5項

第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。


ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

1項

認定基幹放送事業者(法人 又は団体であるものに限る)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

一 号

第九十三条第一項第七号ニ地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ 又は)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

二 号

第九十七条第二項ただし書の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

三 号

その他第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

第三款 経営基盤強化計画の認定

1項

総務大臣は、国内基幹放送(協会 及び学園の放送を除く。以下 この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少 その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差 その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。

2項

総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3項

第一項の規定による指定 及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。

1項

指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下 この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成 その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下 この款において「経営基盤強化計画」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
経営基盤強化の実施期間
二 号

経営基盤強化による収益性の向上の程度

三 号
経営基盤強化の内容
四 号

経営基盤強化に伴う労務に関する事項

五 号

第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び次に掲げる事項

特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか 又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部 又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条 及び第百十六条の七において同じ。)の内容

地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四号において同じ。)の内容

六 号

その他総務省令で定める事項

3項

総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その経営基盤強化計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。

二 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。

三 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。

四 号

第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。

五 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及 及び健全な発達のために適切であること。

4項

総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名 又は名称、経営基盤強化の実施期間 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

1項

前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、当該経営基盤強化計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出について準用する。

4項

総務大臣は、前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画(第一項の規定による変更の認定 又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下 この款において「認定経営基盤強化計画」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定経営基盤強化計画の実施状況について報告を求めることができる。

5項

総務大臣は、認定経営基盤強化計画が前条第三項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

1項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下 この項次項第一号 及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る)が第九十六条第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三条第一項の規定の適用については、

同項第二号
経理的基礎 及び技術的能力」とあるのは、
「技術的能力」と

する。


ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。

2項

前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。


この場合において、

同項
第九十三条第一項」とあるのは、
第九十八条第六項において準用する第九十三条第一項」と

読み替えるものとする。

一 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併 若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る)をした場合における当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人

第九十八条第二項の認可

二 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて分割をした場合において電波法第二十条第四項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下 この項 及び第四項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人

第九十八条第三項前段の認可

三 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人

第九十八条第三項後段の認可

四 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人

第九十八条第三項後段の認可

3項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が電波法第十三条第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七条第二項の規定の適用については、

同項第三号
経理的基礎 及び技術的能力」とあるのは、
「技術的能力」と

する。


ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。

4項

前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。


この場合において、

同項
第七条第二項」とあるのは、
第二十条第六項において準用する同法第七条第二項」と

読み替えるものとする。

一 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併 又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る)をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業の全部を承継した法人

電波法第二十条第二項の許可

二 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人

電波法第二十条第三項の許可

三 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は譲受人

電波法第二十条第五項前段の許可

四 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者

電波法第二十条第五項後段の許可

1項

認定経営基盤強化計画を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。


この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。

2項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、

同条
その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは
第百十六条の四第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せての放送対象地域とみなした場合における当該みなされたの放送対象地域」と、

当該基幹放送」とあるのは
「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」と

する。

3項

認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、

同条
その放送対象地域」とあるのは
その第百十六条の四第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされたの放送対象地域」と、

当該放送対象地域」とあるのは
「当該みなされた一の放送対象地域」と

する。

第三節 基幹放送局提供事業者

1項

基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者から、当該認定基幹放送事業者に係る第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置を含む。次項において「認定証記載事項」という。)に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2項

基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者以外の者から放送局設備供給契約の申込みを受けたとき、又は認定基幹放送事業者から認定証記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。

1項

基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金 その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。

1項

基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者 又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備(次条第四号において「基幹放送局設備等」という。)を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況 その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号いずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。

一 号

放送局設備供給役務の料金が特定の認定基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。

二 号

放送局設備供給契約の締結 及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止 並びに基幹放送局提供事業者 及び認定基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。

三 号

認定基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。

四 号

基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者 又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金 その他の提供条件が基幹放送局設備等を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。

1項

基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2項

前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号

基幹放送局設備の損壊 又は故障により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。

二 号

基幹放送局設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

1項

基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、基幹放送局設備が第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送局設備を改善すべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

金融商品取引所に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者 又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

一 号

当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合

電波法第五条第一項第四号に定める事由

二 号

当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合

電波法第五条第四項第二号に定める事由

三 号

当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)をする無線局の免許を受けた者である場合

電波法第五条第四項第二号 又は第三号に定める事由

2項

第百十六条第二項第四項 及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第百二十五条第一項」と、

外国人等」とあるのは
第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、

欠格事由」とあるのは
第百二十五条第一項各号に定める事由」と、

同項」とあるのは
「社債等振替法第百五十二条第一項」と、

同条第四項
第一項 及び第二項」とあるのは
第百二十五条第一項 及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、

行う特定地上基幹放送事業者」とあるのは
「する無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第百二十五条第一項」と、

外国人等」とあるのは
同項に規定する外国人等」と

読み替えるものとする。

第六章 一般放送

第一節 登録等

1項

一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。


ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送 その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益 及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

総務省令で定める一般放送の種類

三 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

四 号
業務区域
3項

前項の申請書には、第百二十八条第一号から第五号まで該当しないことを誓約する書面 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第二項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

四 号

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

五 号

法人 又は団体であつて、その役員が前各号いずれかに該当する者であるもの

六 号

一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者

七 号

第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

1項

登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

2項

一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。


休止期間を変更するときも、同様とする。

1項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第百二十六条第三項第百二十七条 及び第百二十八条の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第百二十七条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第百二十八条
第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは
「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第三号を除く)」と

読み替えるものとする。

4項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。

二 号

不正な手段により第百二十六条第一項の登録 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第百二十八条第一号第二号第四号 又は第五号いずれかに該当するに至つたとき。

四 号

登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。

1項

総務大臣は、第百三十五条第一項 若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。

1項

一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第百四十七条第一項に規定する有料放送を含まないものに限る)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所 及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る次条第二項において「小規模施設特定有線一般放送」という。)の業務にあつては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

総務省令で定める一般放送の種類

三 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

四 号
業務区域
五 号
その他総務省令で定める事項
2項

前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を当該届出をした総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

1項

一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併 若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下 この項において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。


ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第百二十八条第一号から第五号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第一項の規定による届出をした一般放送事業者(以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。)の地位を承継した者にあつては、当該届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。


この場合において、被承継人たる一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。

2項

一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者の清算人にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。

第二節 業務

1項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2項

前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊 又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。

二 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。

1項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

登録一般放送事業者であつて、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部 又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。以下 この条第百四十二条 及び第百四十四条において同じ。)の受信の障害が発生している区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当該受信の障害が発生している区域において、基幹放送普及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならない。

2項

前項の規定により指定を受けた者(以下「指定再放送事業者」という。)は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

3項

指定再放送事業者は、第一項の規定による再放送 及び当該再放送以外の放送を併せて行うときは、当該再放送の役務の提供のみについて契約を締結することができるよう前項の提供条件を定めること その他の受信者の利益を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

第十一条の規定は、第一項の規定による地上基幹放送の再放送については、適用しない

5項

国 及び地方公共団体は、指定再放送事業者が一般放送の業務に用いる有線電気通信設備の設置が円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。

6項

第一項の指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更 その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

1項

有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第十一条の同意(以下 この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。


ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2項

電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。


この場合において、

同条第六項
第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項の規定による仲裁の申請」とあるのは、
放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請をし、又は同条第一項の一般放送事業者が同法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。


ただし同項の一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

4項

電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

5項

第一項 又は第三項の規定により紛争処理委員会に対してするあつせん 又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

1項

前条に規定するもののほか、あつせん 及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。


ただし、当事者が同条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項

総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る基幹放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。

4項

同意をすべき旨の裁定においては、第一項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業務を行うことができる区域 及び当該再放送の実施の方法を定めなければならない。

5項

総務大臣は、第一項の裁定をしようとするときは、紛争処理委員会に諮問しなければならない。

6項

総務大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

7項

第四項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。

1項

一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る第四項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる道路法昭和二十七年法律第百八十号第三十二条第一項 若しくは第三項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可 その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備 又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地 若しくは電柱 その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。

2項

総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、第百三十三条第一項の規定による届出を受けた都道府県知事。次項 及び第四項第百七十四条 並びに第百七十五条において同じ。)は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関 及びその他の関係者から資料の提供 その他の協力を求めることができる。

3項

総務大臣は、第一項の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて第百七十四条の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。


この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。

4項

総務大臣は、第一項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

5項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6項

第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

第五条から第八条まで第十条 及び第十二条の規定は、第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない

第七章 有料放送

1項

有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金 その他の提供条件について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

2項

有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、前項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款以外の提供条件により国内受信者に対し有料基幹放送の役務を提供してはならない。

3項

有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、国内にある営業所 その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

1項

有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。

1項

有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止 又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。

1項

有料放送事業者 及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ 又は代理(以下「媒介等」という。)の業務 及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。以下 この条第百五十一条第百五十一条の二 及び第百五十六条第四項において同じ。)と有料放送の役務の提供に関する契約の締結 又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金 その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。


ただし、当該契約の内容 その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について国内受信者に説明しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならない。


ただし、当該契約の内容 その他の事情を勘案し、当該書面を国内受信者に交付しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

有料放送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、国内受信者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該有料放送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

3項

前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、国内受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該国内受信者に到達したものとみなす。

1項

有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き前条第一項の書面を受領した日(当該有料放送の役務(第一号に掲げる有料放送の役務に限る)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(国内受信者が、有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が第百五十一条の二第一号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

一 号

移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務であつて、料金 その他の提供条件 及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

二 号

移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務以外の有料放送の役務であつて、料金 その他の提供条件 及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

2項

前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。

3項

第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

4項

有料放送事業者は、第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、国内受信者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償 若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭 その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払 若しくは交付を請求することができない


ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送の役務に対して国内受信者が支払うべき金額 その他の当該契約に関して国内受信者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。

5項

有料放送事業者は、第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、国内受信者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。


ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。

6項

第一項 及び前三項の規定に反する特約で国内受信者に不利なものは、無効とする。

1項

有料放送事業者 及び第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法 又は料金 その他の提供条件についての国内受信者からの苦情 及び問合せについては、適切かつ 迅速にこれを処理しなければならない。

1項

有料放送事業者 又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

二 号

有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(国内受信者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く

1項

有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務 及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導 その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

1項

有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介等を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
業務の概要
三 号
その他総務省令で定める事項
2項

前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併 若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定 及び公表 その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。

1項

総務大臣は、第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金 その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

有料放送事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。

二 号

有料放送事業者が提供する有料放送の役務(有料基幹放送の役務を除く次号において同じ。)に関する料金 その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき。

三 号

有料放送事業者が提供する有料放送の役務に関する提供条件(料金を除く)において、有料放送事業者 及び国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。

3項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が第百五十条 又は第百五十一条の二の規定に違反したとき

当該有料放送事業者 又は媒介等業務受託者

二 号

有料放送事業者 又は有料放送管理事業者が第百五十一条の規定に違反したとき

当該有料放送事業者 又は有料放送管理事業者

三 号

有料放送事業者が第百五十条の二第一項 又は第百五十一条の三の規定に違反したとき

当該有料放送事業者

4項

総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

何人も、有料放送事業者と その有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。

第八章 認定放送持株会社

1項

この章において「子会社」とは、会社がその総株主 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及び その一 若しくは二以上の子会社 又は当該会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

2項

この章において「関係会社」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該 他の会社をいう。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。

一 号

一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの

二 号

一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者

2項

総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。

一 号

当該認定の申請をした会社 又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。

二 号

申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。

三 号

申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。

四 号

申請対象会社 及び その子会社の収支の見込みが良好であること。

五 号

申請対象会社が、次のイからヌまでいずれにも該当しないこと。

(1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社 又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社

(1)

日本の国籍を有しない人

(2)
外国政府 又はその代表者
(3)
外国の法人 又は団体

(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同項第七号において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上である株式会社(に該当する場合を除く。

(1)

イ(1)から(3)までに掲げる者

(2)

外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人 又は団体

この法律 又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社

第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

第百六十六条第一項第二号除く)又は第六項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)若しくは第五項第五号除く)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第二十七条の十六第一項 又は第六項第四号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第七十六条第六項第三号除く)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

(1)

に規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

(2)

ニからリまでいずれかに該当する者

3項

第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
申請対象会社の名称 及び住所
三 号

申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

四 号

申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く)の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

五 号
申請対象会社の特定役員の氏名
六 号
申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合
七 号
申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
八 号
その他総務省令で定める事項
4項

前項の申請書には、事業計画書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

認定放送持株会社は、次の各号いずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

次のいずれにも該当することとなつたとき(当該認定を受けた際 現に次のいずれにも該当する場合を除く)。

一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。

二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。

二 号

前条第三項第二号から第八号までに掲げる事項に変更(同項第五号から第七号までに掲げる事項にあつては、当該変更によつて同条第二項第五号イ 又はに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く)があつたとき。

1項

金融商品取引所に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者 又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ 又はに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

2項

第百十六条第二項第三項 及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第百六十一条第一項」と、

外国人等」とあるのは
第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、

場合に欠格事由」とあるのは
「場合に第百五十九条第二項第五号イ 又はに定める株式会社」と、

ときは、同項」とあるのは
「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、

(欠格事由」とあるのは
「(同号イ 又はに定める株式会社」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第百六十一条第一項 及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、

外国人等間接保有議決権割合」とあるのは
第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合」と、

第九十三条第一項第七号ホ(2)」とあるのは
同号ロ(2)」と、

株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者」とあるのは
「認定放送持株会社」と、

同号ホに定める事由」とあるのは
同号ロに定める株式会社」と、

同号ホ(1)及び(2)」とあるのは
同号ロ(1)及び(2)」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第百六十一条第一項」と、

外国人等」とあるのは
同項に規定する外国人等」と

読み替えるものとする。

1項

認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

一 号

第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

二 号

第百六十条第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

三 号

その他第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

1項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、

同号ただし書中
当該業務に係る」とあるのは
「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、

同号ハ
ロに掲げる者」とあるのは
に掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く)」と

する。

2項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、

同号
第九十三条第一項第五号」とあるのは、
第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号」と

する。

3項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、

同号ロ
放送法第九十三条第一項第五号」とあるのは、
放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」と

する。

4項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、

同号
第七条第二項第四号ロ」とあるのは、
放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」と

する。

1項

認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。

1項

認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子会社 その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下 この項において「特定株式」という。)の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

2項

前項の保有基準割合は、第九十一条第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上 三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合をいう。

1項

認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併 若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社 又は合併後存続する株式会社 若しくは合併により設立された株式会社 若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。

2項

第百五十九条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

1項

総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

一 号

第百五十九条第二項第五号イからヌまで除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。

2項

前項第一号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。

一 号

第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとなつた状況

二 号

前項の規定により当該認定を取り消すこと 又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の子会社 又は関係会社である基幹放送事業者 及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

6項

総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。

一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。

二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。

二 号

前号イ 及びいずれにも該当する会社でなくなつたとき。

三 号
不正な手段により認定を受けたとき。
四 号

第百五十九条第二項各号第五号除く)のいずれかに適合しなくなつたとき。

第九章 放送番組センター

1項

総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2項

総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。

一 号

第百七十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

二 号

その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

3項

総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

センターは、次の業務を行うものとする。

一 号

放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。

二 号

放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。

三 号

放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。

2項

センターは、基幹放送事業者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準 及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。

3項

センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。

4項

センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準 並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準 及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。


これを変更した場合も、同様とする。

1項

センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。

2項

諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。

3項

センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。

4項

センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

5項

諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者 及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。

1項

センターは、毎事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

1項

総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、センターが次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

第百六十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号

この章の規定に違反したとき。

三 号

第百六十七条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。

四 号

前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正な手段により指定を受けたとき。

2項

総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第十章 雑則

1項

総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く)がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者 又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。

1項

この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶 又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送 その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益 及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない

2項

前項の規定にかかわらず第九十一条の規定は、受信障害対策中継放送についても適用する。

3項

第一項の規定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなして、第九条第一項第十一条第十二条第百四十七条第一項 及び第百五十七条の規定を適用する。

4項

第一項の規定にかかわらず第六十四条の規定は、同項の規定の適用を受ける放送であつて、協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても 適用する。

5項

第四条から第十条まで第十二条から第十四条まで 及び第百六条から第百十条までの規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第一項の規定の適用を受ける放送を除く)については、適用しない

1項

総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。

一 号

第九十一条第一項 若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定 若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定 又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定

二 号

第十八条第二項定款変更の認可)、第二十条第九項第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項実施基準の認可)、同条第十九項任意的業務の認可)、第二十二条国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項 若しくは第三項関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項 及び第三項受信料の免除の基準 及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項放送の廃止 又は休止の認可)、第八十九条第一項放送の廃止 又は休止の認可)、第九十三条第一項基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項地上基幹放送の業務の場合に限る)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項 又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の四第一項経営基盤強化計画の認定)、第百二十条放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項第二項 若しくは第四項有料基幹放送契約約款の変更命令 又は有料放送事業者 若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項センターの指定)の規定による処分

三 号

第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画 及び資金計画に対して付す意見

四 号

第二十条第十七項実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項センターの指定の取消し)の規定による処分

五 号

第二条第二十四号基幹放送局設備)、同条第三十一号特定役員)、同条第三十二号支配関係)、第六十四条第四項割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項基幹放送設備の技術基準)、第百十三条第百二十二条 若しくは第百三十七条報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項書面の交付)、第百五十条の三第一項 若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定 又は改廃

2項

前項各号第四号除く)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。

1項

電波監理審議会は、前条第一項第四号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。

2項

電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号第四号除く)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。

3項

電波法第九十九条の十二第三項から第八項までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。

1項

電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。

2項

総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

3項

総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。

1項

電波法第七章 及び第百十五条の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求 及び訴訟について準用する。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第十一章 罰則

1項

協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

2項

協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。

3項

協会の役員であつた者がその在職中 請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。

4項

前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

5項

第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つた者

二 号

第百七十四条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

1項
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会 又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一 号

第二十条第一項から第三項まで 及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第十八条第二項第二十条第九項第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十項 若しくは第十九項第二十二条第二十二条の二第六十四条第二項 若しくは第三項第七十一条第一項第八十五条第一項第八十六条第一項 又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。

三 号

第三十八条第六十条第一項第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第一項 又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。

1項

第九条第一項第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第二項第七号 又は第八号に掲げる事項を変更した者

二 号

第百十四条 又は第百二十三条の規定による命令に違反した者

三 号

第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだ者

四 号

第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾した者

五 号

第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供した者

六 号

第百二十条の規定による命令に違反した者

七 号

第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者

八 号

第百三十八条 又は第百四十一条の規定による命令に違反した者

九 号

第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供した者

十 号

第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供した者

十一 号

第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者

十二 号

第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者

十三 号

第百五十六条の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百十三条第百二十二条 又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第百十五条第一項 若しくは第二項第百二十四条第一項第百三十九条第一項 又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつた者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第百八十四条から前条まで第百八十五条除く)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の場合において、当該行為者に対してした第百八十六条第二項の告訴は、その法人 又は人に対しても効力を生じ、その法人 又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

1項

第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした協会 又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 号

第二十条第十四項第二十一条第三項第二十三条第三項第二十五条第二十六条第四項第八十六条第二項 若しくは第三項 又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。

三 号

第二十条第十三項 若しくは第十四項第四十一条第六十一条第六十二条 又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

第四十四条第一項 又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。

五 号

第七十二条第三項 又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。

六 号

第七十三条の二第一項 又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

七 号

第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。

2項

協会の子会社の役員が第四十四条第二項 又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第九十五条第一項 若しくは第二項第九十七条第二項第九十八条第一項第百条第百二十九条第一項 若しくは第二項第百三十条第四項第百三十四条第二項第百三十五条第一項 若しくは第二項第百五十二条第二項第百五十三条第二項第百五十四条第一項 若しくは第二項 又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第百十六条の二第百十六条の五第四項 又は第百六十一条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第百七十五条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者