協会は、基幹放送局提供子会社 又は前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項 又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画 及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。
一
号
三
号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
二
号
第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者
前二号に掲げる者のほか、第二十条第一項 又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者