放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二十二条 # 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、基幹放送局提供子会社 又は前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項 又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画 及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。

一 号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
二 号

第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者

三 号

前二号に掲げる者のほか、第二十条第一項 又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者