放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、第二十条第十項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準 及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

2項

協会は、前項に規定する基準 及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。

3項

前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。

4項

協会は、第一項に規定する基準 及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準 及び方法を総務大臣に届け出なければならない。


これらを変更した場合も、同様とする。