放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二十四条 # 基幹放送業務の認定等の特例

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、

同項
次に掲げる要件」とあるのは、
「次に掲げる要件(第五号第六号 及び第七号イからハまでに係る部分に限る)を除く)」と

する。

2項

総務大臣が協会について第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査を行う場合における同項の規定の適用については、

同項
第九十三条第一項第四号 及び第五号」とあるのは、
第九十三条第一項第四号」と

する。