放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二十条の二 # 基幹放送局提供子会社

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、前条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画 及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。


この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社 その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号除き、以下この章 及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。

一 号

指定地上基幹放送地域(人口、地理的条件 その他の事情により協会が当該地域における地上基幹放送の提供に必要な放送設備の全部を自ら保有するための費用が他の地域に比して多額であり、協会が基幹放送局提供事業者の提供する基幹放送局設備(中継地上基幹放送局に係るものに限る。以下この条において同じ。)を利用することにより業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地域をいう。以下この条において同じ。)において、基幹放送局設備の保有 及び管理をすること。

二 号

指定地上基幹放送地域において、協会 その他の基幹放送事業者との契約に基づき、前号の基幹放送局設備を当該基幹放送事業者の地上基幹放送の業務の用に供すること。

2項

前項第一号の規定による指定は、告示によつて行う。

3項

協会は、指定地上基幹放送地域において地上基幹放送の業務を行うに当たつては、第一項の規定に基づき出資した子会社(以下この条 及び第二十二条において「基幹放送局提供子会社」という。)との契約に基づき、基幹放送局提供子会社の提供する基幹放送局設備を用いることができる。

4項

協会は、第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画 及び資金計画で定めるところにより、基幹放送局提供子会社に対し、指定地上基幹放送地域における地上基幹放送の業務に用いられる中継地上基幹放送局 及びこれに附属する放送設備を譲渡することができる。