放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五十一条 # 会長等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。

2項

副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。

3項

理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長 及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長 及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長 及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

4項

会長、副会長 及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。