放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

会長は、経営委員会が任命する。

2項

前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。

3項

副会長 及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。

4項

会長、副会長 及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。


この場合において、

同項第六号中
放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者 若しくは新聞社」とあるのは
「新聞社」と、

十分の一以上を有する者」とあるのは
十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、

同項第七号
役員」とあるのは
「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と

読み替えるものとする。