会長は、経営委員会が任命する。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第五十二条
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
副会長 及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
会長、副会長 及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。
この場合において、
同項第六号中
「放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者 若しくは新聞社」とあるのは
「新聞社」と、
「十分の一以上を有する者」とあるのは
「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、
同項第七号中
「役員」とあるのは
「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と
読み替えるものとする。