会長、副会長 及び理事をもつて理事会を構成する。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第五十条 # 理事会
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。