前三条の規定は、経済市況、自然事象 及びスポーツに関する時事に関する事項 その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送 又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第八条 # 番組基準等の規定の適用除外
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正