一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第六十三条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正