放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第十一条 # 再放送

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。