放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正 又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関 又は同条の規定による訂正 若しくは取消しの放送の関係者が視聴 その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第十条 # 放送番組の保存
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正