放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第四十二条 # 監査委員会の設置等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会に監査委員会を置く。

2項

監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。

3項

監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。