総務大臣は、第百三十五条第一項 若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百三十二条 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正