登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百三十六条 # 設備の維持
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
号
二
号
一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊 又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。