放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百二十一条 # 設備等の維持

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備 及びその運用のための業務管理体制(当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

2項

前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号
基幹放送局設備の損壊 若しくは故障 又は不適切な運用により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 号
基幹放送局設備等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。