登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百二十九条 # 業務の開始及び休止の届出
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。
休止期間を変更するときも、同様とする。