放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百二十五条 # 外国人等の取得した株式の取扱い

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

金融商品取引所に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者 又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

一 号

当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合

電波法第五条第一項第四号に定める事由

二 号

当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合

電波法第五条第四項第二号に定める事由

三 号

当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)をする無線局の免許を受けた者である場合

電波法第五条第四項第二号 又は第三号に定める事由

2項

第百十六条第二項第四項 及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第百二十五条第一項」と、

外国人等」とあるのは
第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、

欠格事由」とあるのは
第百二十五条第一項各号に定める事由」と、

同項」とあるのは
「社債等振替法第百五十二条第一項」と、

同条第四項
第一項 及び第二項」とあるのは
第百二十五条第一項 及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、

行う特定地上基幹放送事業者」とあるのは
「する無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第百二十五条第一項」と、

外国人等」とあるのは
同項に規定する外国人等」と

読み替えるものとする。