放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百六十二条 # 基幹放送の業務の認定等の特例

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、

同号ただし書中
当該業務に係る」とあるのは
「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、

同号ハ
ロに掲げる者」とあるのは
に掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く)」と

する。

2項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、

同号
第九十三条第一項第五号」とあるのは、
第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号」と

する。

3項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、

同号ロ
放送法第九十三条第一項第五号」とあるのは、
放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」と

する。

4項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、

同号
第七条第二項第四号ロ」とあるのは、
放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」と

する。