認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子会社 その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百六十四条 # 議決権の保有制限
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
前項の保有基準割合は、第九十一条第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合をいう。