放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百十八条 # 役務の提供条件

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金 その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。