第五条から第八条まで、第十条 及び第十二条の規定は、第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百四十六条 # 届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正