この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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附 則
令和六年五月二四日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月07日 05時30分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第四条、第五条 及び第八条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第一項第四号 又は第二十条の三第一項、第四項 若しくは第十項の規定による総務省令の制定のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
総務大臣は、施行日前においても、新法第六十五条第一項の規定による要請のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
総務大臣は、施行日前においても、新法附則第十八項の規定により読み替えて適用する新法第二十条第一項第三号の規定による指定のために、新法附則第二十一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
日本放送協会(以下「協会」という。)は、施行日前においても、新法第二十一条の二第一項の認可の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項 及び第二十一条の二第二項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及び その認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた実施基準は、施行日に同条第一項の認可を受けたものとみなす。
協会は、施行日前においても、新法第六十四条第五項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)の認可の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項 及び第六十四条第五項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及び その認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた受信契約の条項は、施行日に同項の認可を受けたものとみなす。
# 第四条 @ 業務規程の届出に係る経過措置
協会は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新法第二十条の四 及び第二十九条の規定の例により、新法第二十条の四第一項に規定する業務規程を定め、総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該業務規程の内容が新法第二十条の四第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者 及び利害関係者の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、第一項の規定により届出のあった業務規程が新法第二十条の四第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。
総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて当該業務規程を変更しない場合において、新法第二十条の四第二項各号に掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、当該業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
総務大臣は、第三項の勧告 及び前項の規定による命令については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
電波監理審議会は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の二に規定するもののほか、前項の規定により その権限に属させられた事項を処理する。この場合において、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第二十条中「電波法 及び放送法」とあるのは、「電波法、放送法 及び放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)」とする。
第四項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員を百万円以下の罰金に処する。
第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたときは、その違反行為をした協会の役員を二十万円以下の過料に処する。
第一項の規定によりされた届出 及び公表は、施行日において 新法第二十条の四第一項の規定によりされた届出 及び公表とみなす。この場合において、当該届出については、同条第五項の規定は適用しない。
第三項の勧告 又は第四項の規定による命令(それぞれ その期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、施行日以後は、それぞれ新法第二十条の四第六項の勧告 又は同条第七項の規定による命令とみなす。
# 第五条 @ 放送番組の配信に係る努力義務等
協会は、新法第二十条第一項第三号 又は第四号の規定に基づきできる限り多くの放送番組の配信が行われることに対する公衆の要望を満たすため、施行日前においても、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等 その他の配信に係る許諾の権利を有する者との間で、配信に係る対価の額 その他の必要な事項に係る協議を行うよう努めなければならない。
総務大臣は、前項の協議の状況について把握するとともに、当該協議が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。