放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

平成一〇年六月三日法律第八八号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の十 及び第五十二条の十一の改正規定 並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。

@ 定款の変更

2項
日本放送協会は、この法律の施行の日前においても、経営委員会の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。
3項
前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

@ 審議会への諮問

4項
郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第二項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分 並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第二条の二第一項の放送普及基本計画の変更、同法第五十二条の十三第一項第三号の規定による郵政省令の変更 及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第二号の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。

@ 罰則の適用に関する経過措置

5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。