放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

平成二六年六月二七日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十条第二項の改正規定(同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第二十九条第一項第一号ヘの改正規定 及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送 及び協会国際衛星放送の開始、休止 及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条、附則第五条 及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第二十条第九項の認可 及び新放送法第百七十七条の規定による電波監理審議会に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三条 @ 放送番組審議機関に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第七条第三項の規定により二以上の放送事業者が共同して置いている放送番組審議機関については、新放送法第七条第三項第一号の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

# 第四条 @ 外国の放送局を用いて行われる国際放送に関する経過措置

1項
日本放送協会(附則第六条において「協会」という。)は、この法律の施行の際 現に外国の放送局(新放送法第二条第二十号に規定する放送局をいう。)を用いて国際放送(同条第五号に規定する国際放送をいう。)を行っている場合には、施行日から起算して三月以内に、放送区域、放送事項 その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

# 第五条 @ 経営委員会に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新放送法第二十九条第一項第一号トの規定の適用については、同号ト中「国際放送 及び協会国際衛星放送」とあるのは、「協会国際衛星放送」とする。

# 第六条 @ 特別の勘定に関する経過措置

1項
新放送法第七十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧放送法第九十三条第一項の認定を受けている者であって、この法律の施行の際に新放送法第九十三条第一項第四号(新放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新放送法第百四条第三号(新放送法第百六十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新放送法第九十三条第一項第四号に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二条第三十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「旧電波法」という。)の規定により特定地上基幹放送局(旧電波法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に第二条の規定による改正後の電波法(以下この項において「新電波法」という。)第七条第二項第四号ロ(新放送法第百六十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新電波法第七十六条第四項第五号(新放送法第百六十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新電波法第七条第二項第四号ロに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二条第三十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条 @ 認定放送持株会社の届出に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧放送法第百五十九条第一項の認定を受けている認定放送持株会社(旧放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社をいう。)であって、基幹放送事業者(新放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいう。)を新放送法第百五十八条第二項に規定する関係会社(旧放送法第百五十八条第一項に規定する子会社を除く。)としているものは、施行日から起算して三月以内に、当該基幹放送事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名 その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

# 第九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前に旧放送法の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、新放送法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新放送法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第百十六条の三第一項に規定する経営基盤強化計画の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。