法人である政党等には、一人 又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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平成六年法律第百六号
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略称 : 政党法人化法
政党法人格付与法
第三章 法人の管理
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時39分
代表権を有する者は、法人である政党等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。
ただし、党則等の規定に違反してはならない。
代表権を有する者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。
この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
法人である政党等には、党則等で、一人 又は数人の監事を置くことができる。
監事は、法人である政党等の財産の状況を監査する。