商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三、第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十二号、第十四号 及び第十五号を除く。)、第二十六条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで 及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。
この場合において、
同法第一条の三 及び第二十四条第一号中
「営業所」とあり、
同法第十二条の二第五項中
「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、
並びに同法第十七条第二項第一号、第五十一条第一項 及び第五十三条中
「本店」とあるのは
「主たる事務所」と、
同号 並びに同法第二十一条第一項 及び第二十四条第十三号中
「商号」とあるのは
「名称」と
読み替えるものとする。