政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

# 平成六年法律第百六号 #
略称 : 政党法人化法  政党法人格付与法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時39分


1項

衆議院の解散 若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合 又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における第三条第一項第一号 及び第二号に規定する衆議院議員 若しくは参議院議員の数の算定 又は同条第二項に規定する政治団体の取扱いについては、その衆議院の解散 若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る)は、これらの規定に規定する衆議院議員 又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。

2項

前項の場合においては、第五条第一項第六号の衆議院議員 又は参議院議員には、前項に規定する衆議院議員でなくなった者 又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、同号の規定を適用する。

3項

総選挙における小選挙区選出議員の選挙 又は通常選挙における選挙区選出議員の選挙における第三条第一項第二号 及び第五条第一項第七号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法昭和二十五年法律第百号第八十六条第一項 又は第八項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第七項同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項同条第五項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

4項

通常選挙における比例代表選出議員の選挙における第三条第一項第二号 及び第五条第一項第七号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る)の得票総数を含むものをいう。)とする。

1項

この法律における政治団体の得票総数の算定については、第三条第一項各号いずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をするときに当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写し その他総務省令で定める文書を提出したときは、当該合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政治団体の得票総数を加えて得た数を、当該合併により設立される政治団体にあっては当該合併により解散した政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。

1項
各登記所に、政党等登記簿を備える。
1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第一条の三第二条から第五条まで第七条から第十五条まで第十七条第十八条第十九条の二第二十一条から第二十三条の二まで第二十四条第十二号第十四号 及び第十五号除く)、第二十六条第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで第百三十二条から第百三十七条まで 及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。


この場合において、

同法第一条の三 及び第二十四条第一号
営業所」とあり、
同法第十二条の二第五項
営業所(会社にあつては、本店)」とあり、
並びに同法第十七条第二項第一号第五十一条第一項 及び第五十三条
本店」とあるのは
「主たる事務所」と、

同号 並びに同法第二十一条第一項 及び第二十四条第十三号
商号」とあるのは
「名称」と

読み替えるものとする。