この法律における政治団体の得票総数の算定については、第三条第一項各号のいずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をするときに当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写し その他総務省令で定める文書を提出したときは、当該合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政治団体の得票総数を加えて得た数を、当該合併により設立される政治団体にあっては当該合併により解散した政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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平成六年法律第百六号
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略称 : 政党法人化法
政党法人格付与法
第十五条 # 得票総数の算定の特例
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正