清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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平成六年法律第百六号
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略称 : 政党法人化法
政党法人格付与法
第十条の十一 # 清算人に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正