政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

# 平成六年法律第百六号 #
略称 : 政党法人化法  政党法人格付与法 

第四章 法人の解散等

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時39分


1項
法人である政党等は、任意に解散することができる。
2項

法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号いずれかに該当するときは、解散する。

一 号
党則等で定める解散の事由が発生したとき。
二 号
目的の変更 その他により政治団体でなくなったとき。
3項

法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。


この場合においては、解散の旨、その事由 及びその年月日を登記しなければならない。

4項

前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。

1項
解散した法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1項

法人である政党等が解散したときは、代表権を有する者がその清算人となる。


ただし、党則等に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て 及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、その就職の日の翌日から起算して二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である政党等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算中に法人である政党等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項
清算人は、清算中の法人である政党等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項

前項に規定する場合において、清算中の法人である政党等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項
解散した法人である政党等の財産は、党則等で指定した者に帰属する。
2項
党則等で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表権を有する者は、その法人である政党等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3項

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

1項

清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人 及び監事)の陳述を聴かなければならない。

1項

法人である政党等の清算が結了したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

1項

第四条第一項の規定による法人である政党が第三条第一項各号いずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号いずれにも該当することなく その日の翌日から起算して四年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものとする。


この場合において、当該団体は、政治団体として、なお存続するものとする。

2項

前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。


この場合においては、法人でなくなった旨、その事由 及びその年月日を登記しなければならない。

3項

前項の規定による登記の申請書には、当該政治団体が法人でなくなった旨を証する当該政治団体の代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。

4項

第十条の二から第十条の六まで第十条の七第二項除く)、第十条の九第十条の十第一項 及び第十条の十一から前条までの規定は、第一項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。


この場合において、

第十条の二
清算の目的」とあるのは
第十二条第四項において準用する第十条の十第一項の規定による当該法人の財産の帰属に係る財産の整理(以下「財産の整理」という。)の目的」と、

清算の結了」とあるのは
「財産の整理の結了」と、

第十条の三から第十条の六まで第十条の七第一項 及び第三項第十条の九第一項 及び第二項 並びに第十条の十一から第十条の十三までの規定中
清算人」とあるのは
「財産の整理を行う者」と、

第十条の六第一項第二号
債務」とあるのは
第十二条第四項において準用する次条第一項の申出をした者に対する債務」と、

第十条の七第一項
一定の期間内」とあるのは
第十二条第四項において準用する第十条の十第一項の規定による財産の帰属について異議があれば一定の期間内」と、

第十条の九第一項
清算中」とあるのは
第十二条第四項において準用する第十条の七第一項の一定の期間後」と、

第十条の十第一項
財産は、党則等で指定した者」とあるのは
「一切の財産は、当該法人である政治団体が法人でなくなるに至った場合においてなお存続することとなる政治団体」と、

前条
清算が結了した」とあるのは
「財産の整理が結了した」と、

清算結了の登記」とあるのは
「整理結了の登記」と

読み替えるものとする。