各省各庁の長は、借入金等の償還の請求をしようとするときは、当該借入金等の借入日、償還金額、償還日、借入の根拠法律 及びその条項 その他必要な事項を記載した借入金償還請求書 又は一時借入金償還請求書を財務大臣に提出しなければならない。
政府資金調達事務取扱規則
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平成十一年大蔵省令第六号
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第十二条 # 償還の請求
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日
( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十七号による改正