政府資金調達事務取扱規則

平成十一年大蔵省令第六号
分類 府令・省令
カテゴリ   国債
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日 ( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時49分

制定に関する表明

国債に関する法律明治三十九年法律第三十四号)第一条の規定に基づき、政府資金調達事務取扱規則昭和三十一年大蔵省令第十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

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1項

公債 及び政府短期証券の発行 及び償還 並びに借入金 及び一時借入金の借入 及び償還に関する取扱手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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1項

この省令において「政府短期証券」とは、財務省証券 及び次の各号に掲げる証券 又は融通証券をいう。

一 号

財政融資資金法昭和二十六年法律第百号第九条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(財政融資資金証券

二 号

特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号第八十二条第一項 及び第二項 並びに第八十三条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(外国為替資金証券

三 号

特別会計に関する法律第九十四条第二項の規定に基づいて発行する証券 及び同法第九十五条第一項の規定に基づいてエネルギー需給勘定において発行する融通証券(石油証券

三の二 号

特別会計に関する法律第九十四条第四項 及び第五項の規定に基づいて発行する証券 並びに同法第九十五条第一項の規定に基づいて原子力損害賠償支援勘定において発行する融通証券(原子力損害賠償支援証券

四 号

特別会計に関する法律第百三十六条第一項の規定に基づいて発行する証券 及び同法第百三十七条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(食糧証券

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1項

各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、公債の発行 又は借入金の借入による資金の調達を請求しようとするときは、必要とする資金の額、調達を必要とする年月日、償還期限、資金を必要とする理由 その他必要な事項を記載した長期資金調達請求書に償還計画書を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。

2項

前項の規定は、各省各庁の長が政府短期証券の発行 又は一時借入金(一年内に償還する借入金を含む。以下同じ。)の借入による資金の調達を請求しようとする場合 及びその借換をしようとする場合について準用する。


この場合において、

前項
長期資金調達請求書」とあるのは
「短期資金調達請求書(借換の場合にあっては、短期資金借換請求書)」と

読み替えるものとする。

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1項

政府短期証券の額面金額の種類は、財務大臣が特に定める場合を除くほか、一千万円、五千万円、一億円 及び十億円の四種類とする。

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1項

財務大臣は、入札の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。

一 号
名称 及び記号
二 号

発行の根拠法律 及びその条項

三 号

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の適用等

四 号
発行方法
五 号
発行予定額
六 号
額面金額の種類 又は最低額面金額
七 号
発行日
八 号
償還期限
九 号
償還金額
十 号
入札 及び募入決定の方法
十一 号
発行価格の決定方法
十二 号

応募額一口の金額

十三 号
申込締切日時
十四 号
申込取扱店
十五 号
募入決定通知日
十六 号
払込期日
十七 号
払込場所
十八 号
その他必要な事項
2項

財務大臣は、入札の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。


この場合において、次項第一号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進 並びに国債市場の流動性の維持 及び向上に資するものとして国債の発行等に関する省令昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。第五条第二項に規定する基準に適合していると認められる者を定める場合においても、その旨を当該者(以下「国債市場特別参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。

3項

入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていること その他これに準ずる事由により、政府短期証券の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る)でなければならない。

一 号

第八項第一号に規定する入札の方法

銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く)に限る。以下同じ。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け 若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会 又は水産加工業協同組合のうち、政府短期証券に関する事務について電子情報処理組織(発行省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用することができる者

二 号

第八項第二号に規定する入札の方法

国債市場特別参加者

4項

日本銀行は、第一項に規定する入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札 及び財務大臣に対する報告 並びに第十項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。

5項

政府短期証券の入札に応募する者は、応募価格、応募額 その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力することにより、入札しなければならない。


ただし、電気通信回線の障害 その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募価格、応募額 その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。

6項

前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。

7項

日本銀行は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく入札の状況 及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。

8項

財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。


ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部 又は全部を募入外とすることができる。

一 号
価格を競争に付して行われる入札 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
二 号

前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格を発行価格とし、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。

9項

財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。

10項

日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、払込金の払込みをさせなければならない。

11項

財務大臣は、第一項の方法により政府短期証券を発行したときは、第一項各号第五号第十号から第十五号まで 及び第十七号除く)に掲げる事項 並びに発行額、払込金額 及び発行価格を告示するものとする。

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1項

財務大臣は、前条第一項の方法以外の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、当該政府短期証券の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2項

日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、政府短期証券の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。

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1項
日本銀行は、政府短期証券の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。
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1項
日本銀行は、政府短期証券の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
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1項

日本銀行国債事務取扱規程大正十一年大蔵省令第三十二号)第七条、第九条 及び第十条の規定は、政府短期証券について適用しない

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1項

日本銀行は、日本銀行国債事務取扱規程第十一条第一項に規定する応募者から政府短期証券に係る払込金の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該応募者の使用に係る電子計算機に送信することにより、同項に規定する領収証書の交付に代えることができる。


この場合において、

同項中
領収証書」とあるのは、
「払込金領収通知」と

読み替えるものとする。

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1項

財務大臣は、借入金 及び一時借入金(以下「借入金等」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。

一 号
借入金額
二 号
借入日
三 号
償還期限
四 号
利息に関する事項
五 号

借入の根拠法律 及びその条項

六 号
繰上償還に関する事項
七 号
その他必要な事項
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1項

財務大臣は、入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「借入金等の入札参加者」という。)に通知するものとする。

一 号
借入予定額
二 号
借入日
三 号

借入の根拠法律 及びその条項

四 号
償還期限
五 号
償還 及び利払方法
六 号
利息に関する事項
七 号
入札 及び募入決定の方法
八 号

応募額一口の金額

九 号
申込締切日時
十 号
募入決定通知日
十一 号
払込期日
十二 号
払込場所
十三 号
その他必要な事項
2項

財務大臣は、入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、あらかじめ、借入金等の入札参加者を定め、その旨を当該借入金等の入札参加者に通知するものとする。

3項

借入金等の入札参加者は、次の各号いずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていること その他これに準ずる事由により、借入金等の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る)でなければならない。

一 号
銀行、保険会社、農林中央金庫、主としてコール資金の貸付け 若しくはその貸借の媒介を業として行う者、農業協同組合 又は農業協同組合連合会
二 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第二条第一項に規定する貸金業を行うことにつき、同法第三条第一項の規定に基づく登録を行っている金融商品取引業者

三 号

信用金庫連合会、労働金庫連合会 又は中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会のうち、会員外 又は組合員外の者へ資金の貸付けを行うことにつき認可を受けている者

4項

財務大臣は、第一項に規定する借入金等の入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札 及び第八項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、借入金等の電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。

5項

借入金等の入札に応募する者は、応募利率、応募額 その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力者識別符号(入力する者を識別するために、財務大臣が通知するものをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。


ただし、電気通信回線の障害 その他のやむを得ない事情により、借入金等の電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募利率、応募額 その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により財務大臣に提出することができる。

6項

前項に規定する借入金等の電子情報処理組織を使用して行われた入札は、財務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに財務省に到達したものとみなす。

7項

財務大臣は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。


ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部 又は全部を募入外とすることができる。

一 号

利率を競争に付して行われる入札

各申込みのうち応募利率の低いものからその応募額を順次割り当てる。

二 号

前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募利率を募入額により加重平均して得られる利率をその利率とするもの

各申込みの応募額を案分により割り当てる。

8項

財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を応募した者に通知するものとする。

9項

入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、前条の規定による借入申込書の送付は行わない。

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1項

財務大臣は、第十条の規定による借入申込に対し相手方の承諾があったとき、又は、前条第七項の規定により募入の決定を行ったときは、当該相手方 又は落札者に対し借入証書を送付するとともに、当該相手方が財政融資資金である場合を除き、日本銀行に対し、第一号書式による借入金等受入指図書を送付するものとする。

2項
借入証書の送付を受けた者は、借入証書記載の条件に基づき、資金の払込みを行わなければならない。
3項

第一項に規定する借入証書の送付については、電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の借入先の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

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1項

各省各庁の長は、借入金等の償還の請求をしようとするときは、当該借入金等の借入日、償還金額、償還日、借入の根拠法律 及びその条項 その他必要な事項を記載した借入金償還請求書 又は一時借入金償還請求書を財務大臣に提出しなければならない。

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1項

財務大臣は、借入金等の償還をしようとする場合にあっては第二号書式の借入金等償還資金支払指図書を、借入金等の利子の支払をしようとする場合にあっては第三号書式の借入金等利子支払資金支払指図書を、それぞれ日本銀行に対して送付するものとする。

2項

借入金等の借入先は、財務大臣より借入金等の償還を受けた場合には、借入証書を財務大臣に送付しなければならない。


ただし、未償還額がある場合 又は借入証書が第十一条第三項の規定に基づき送付された場合には、借入証書の送付は要しない。

3項

借入金等の借入先が財政融資資金である場合は、前二項の規定は適用しない

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1項

財務大臣は、特別会計に対し政府短期証券の発行 又は一時借入金の借入に代えて国庫余裕金を繰替使用させている場合において、当該国庫余裕金の償還のため当該特別会計の負担に係る政府短期証券を発行し 又は一時借入金の借入をしようとするときは、第三条第二項に規定する短期資金調達請求書の提出を省略させることができる。

2項

前項の場合にあっては、財務大臣は、当該特別会計を所管する各省各庁の長に対し、その旨を通知するものとする。

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