財務大臣は、借入金 及び一時借入金(以下「借入金等」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。
一
号
六
号
借入金額
二
号
借入日
三
号
償還期限
四
号
利息に関する事項
五
号
借入の根拠法律 及びその条項
繰上償還に関する事項
七
号
その他必要な事項