この省令は、公布の日から施行する。
政府資金調達事務取扱規則
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平成十一年大蔵省令第六号
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附 則
令和二年一二月二五日財務省令第八九号
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日
( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する国債の発行等に関する省令第五条第五項ただし書、政府資金調達事務取扱規則第五条第五項ただし書 若しくは第十条の二第五項ただし書 又は国債の買入消却に関する省令第三条第五項ただし書 若しくは附則第二条第四項 若しくは第八項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。