国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株予約権証券 又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券 又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。)の取得 又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律
平成十一年法律第百二十六号
略称 : 仮名株取引禁止法
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時03分
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前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金
に処する。
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