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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
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平成四年法律第百号
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略称 :
資産公開法
第六条
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細則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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国会
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
第六条
1項
この法律に定める
もののほか
、
国会議員
の資産等の公開に関する規程は、
両議院の議長
が協議して定める。